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よくあるご質問の回答
借金も相続するのでしょうか?
借金も相続財産に含まれます。
ですから、プラスの財産のみ相続し、マイナスの借金は相続しない、ということはできません。
ただし、プラスの財産よりも借金の方が多いという場合には、相続を放棄することができます。
相続放棄をした場合には、プラスの相続財産も放棄することになり、最初から相続人ではなかったことになります。
相続放棄手続きは、相続が開始したことを知った時、または自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
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