業務のご案内

家族のどなたかがお亡くなりになった場合、その方が所有している不動産や預金などの財産について相続手続きをしなければいけません。相続手続きは、遺産の確認、相続人の確定、遺産分割協議、名義変更など様々あります。

相続

「遺産分割協議」「相続登記」や「遺言書の確認」「相続放棄」など、ケースによって必要な手続きが変わってきます。
また、期限が設けられているものもあるので、まずはお近くの司法書士にご相談ください。

相続登記とは

相続による所有権移転登記
土地や建物の所有者が亡くなった場合に、土地や建物の名義を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続きのことです。正確には、「相続による所有権移転登記」といいます。
まず、所有している土地や建物、誰が相続人になるかを確認し、誰が相続するのかを協議します。これを遺産分割協議と言います。誰が相続するのか決定したところで、必要書類をつけて管轄の法務局へ所有権移転登記を申請します。

借金がある場合の相続

父が先月亡くなったのですが、相当な額の借金をしていたようなのです。今、私が住んでいるところの土地と建物は父の遺産なので、できれば相続をしたいのですが、私は、どうしたらよいでしょうか?

借金だけ相続しないことはできる?
借金だけ相続しないことはできません。相続を承認すると、お父様の全ての財産を相続することになります。このため、相続するかを決める際は、借金の額がいくらか、土地建物や預金はいくらになるのかを調べる必要があるでしょう。
相続放棄
もし借金の額が多額で相続するだけマイナスになる場合は、相続放棄をした方がよいかもしれません。相続放棄は、亡くなられた方の財産について相続する権利を放棄することで、家庭裁判所で手続きをします。自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。
限定承認
限定承認とは、プラスの相続財産の限度で、マイナスの相続財産を精算するという条件で相続を承認するものです。限定承認をすれば、土地や建物を買い取ることで、それ以上の借金の支払義務を負う必要がなくなります。
相続特化サイト

法務局による「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。自筆証書で遺言を作成した人が法務局(遺言書保管所)に遺言書の保管を申請することができる制度です。

遺言

自筆証書で遺言を作成する場合、今までは遺言を書いた人が遺言書を管理する必要がありましたが、この制度を利用すると、法務局(遺言書保管所)で遺言書を保管してもらうことができます。また、今までは必ず家庭裁判所で検認という手続きをしてもらう必要がありましたが、この制度により検認手続が不要になります。

この「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合、専門家に依頼することも可能ですが、遺言書保管の申請書や遺言書情報証明書の請求書等の書類の作成を業務として取り扱うことができるのは司法書士、弁護士のみです。

遺言書とは

遺言書とは、亡くなられた方がご自分の財産を誰に相続させたいのか書き記した書類のことを言います。遺言には、3種類あります。

自筆証書遺言
自身で紙に書き記す遺言書です。本文、日付、氏名は必ず自書が必要で、押印がないものは無効になります。
公正証書遺言
証人2名の立ち合いのもと、公証人が公証役場で作成します。自筆証書遺言と比較すると、公証人という専門家が作成するので、確実性のある遺言書を残すことができます。
秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように、公証役場で作成手続きを行います。
公証人、相続人含め、本人以外内容を知られずに作成できるので、亡くなるまで「秘密」を守り遺言書を作成することが可能です。
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「不動産」とは、土地及び建物・車庫・物置などの土地に定着している構造物のことです。売買や贈与などにより不動産の所有者が変更になった時には、第三者にその変更を主張するために登記が必要になり、登記をしなかった場合には後々トラブルに発展した時に不利になることがあります。

不動産

所有権の移転などの不動産の名義変更手続きには、専門的な法律知識が不可欠となります。土地の売買、不動産の相続、マイホームを新築した際など、不動産登記手続きを行う必要がある時、まずは司法書士にご相談ください。

不動産登記とは

不動産登記は、大切な不動産を守るため、権利関係などを明らかにし、公に示すために設けられた制度です。登記をしておかないと、土地や建物が自分のものであると第三者に主張する事ができません。権利変動の過程を公示するための登記手続きを正しく進めることが、トラブルを未然に防ぐことに繋がります。

不動産登記が必要な時とは
  • マイホームを建てた時
  • 土地や建物を売買した時
  • 不動産を相続・贈与した時
  • 土地や建物を担保にローンを組んだ時
  • 住宅ローンを完済した時
  • 所有者の氏名や住所が変わった時

不動産を売る場合

不動産を売却することになりました。必要書類はなんですか。

所有権移転登記の必要書類
所有権移転登記には、基本的に以下の書類が必要になります。
1.売買契約書など、所有権移転の原因を証する書面(登記原因証明情報)
2.不動産の登記識別情報または登記済証(権利証)
3.売主の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
4.買主の住民票の写し
5. 固定資産税・都市計画税納税通知書
担保がついていたり住所が変更されているとき
売却不動産に抵当権が設定されている場合は抵当権抹消登記が必要になります。また、登記されている住所に変更があれば住所変更登記も必要になります。このように、ケースにより必要書類も異なるので、まずは司法書士にご相談ください。

会社(株式会社・合同会社など)や、法人(一般社団法人・NPO法人など)について、新規設立、社名変更、役員の就任・退任、合併や解散などがあった際に会社の現状を公示し、円滑な経済活動の促進やトラブルを未然に防止するために法律で定められた事項について登記をすることが求められています。

商業登記

会社の現状に変更があった場合、変更の内容により登記申請に期限が設けられています。登記申請を怠るとペナルティが課される場合がありますので、まずお近くの司法書士にご相談ください。

商業登記手続きとは

商業登記手続きは、内容によって申請する登記の種類が決められています。主な例としては、以下のとおりです。

会社設立登記
会社を設立する
商号変更登記
会社の名前を変更する
本店移転登記
会社の住所を変更する
解散・清算結了の登記
廃業したい

取引先から会社の登記簿謄本を求められた場合

私は株式会社を経営しています。先日、取引先の金融機関から会社の登記簿謄本を提出するよういわれました。過去に何度か提出したことがありますが、登記簿謄本には何が記載されているのでしょう。

会社の登記とは
会社の登記簿には、あなたの会社に関するさまざまな情報が記載されており、その証明書である登記事項証明書(会社の登記簿謄本)は誰でも自由に法務局で取得することができます。
主な記載内容(登記事項)としては、(1)会社の商号、(2)会社の本店、(3)公告方法、(4)会社設立年月日、(5)会社の目的、(6)発行可能な株式数、(7)発行済の株式数、(8)株券発行の定め、(9)資本金、(10)株式の譲渡制限に関する規定、(11)役員に関する事項、(12)取締役会設置会社に関する事項、(13)監査役設置会社に関する事項、などがあります。
登記事項に変更がある場合
会社の登記簿謄本は、事業年度終了後の決算報告書の作成時、金融機関から融資を受ける時、補助金の申請をする時、社会保険に加入する時など、幅広い場面で求められる書面です。登記事項に変更があった場合は、すみやかに登記を申請し、会社の信用維持に努めましょう。

「成年後見制度」とは、認知症を発症した高齢の方や、知的障害や精神障害などにより判断能力の面でハンディキャップを負っている方の身上監護と財産管理を目的とした制度です。

成年後見

「最近母の物忘れがひどくなり財産管理が不安だ」「将来私が亡くなった後、知的障害のある息子の身の回りの世話や財産管理が心配だ」など法定後見のご相談や、「将来判断能力が衰えた時のために事前に財産管理の方法を決めておきたい」など任意後見のご相談は、お近くの司法書士へご相談ください。

法定後見とは

現時点で精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分である人を対象に、判断能力の程度により「成年後見人」「保佐人」「補助人」を家庭裁判所が選任する制度です。

成年後見人
精神上の障害によって判断能力が欠けているのが通常の方(本人)が対象になります。成年後見人は、本人の財産に関する全ての法律行為(契約など)を本人に代わって行います。
保佐人
精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な方(本人)が対象になります。特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることができ、また、保佐人の同意を得ないで本人が行った一定の重要な法律行為(借財、保証、不動産その他重要な財産の処分)を取り消すことができます。
補助人
精神上の障害によって判断能力が不十分な方(本人)が対象になります。特定の法律行為について補助人に代理権又は同意権の一方又は双方を与えることができます。

任意後見とは

「任意後見契約」とは、将来自分が精神上の障害によって判断能力が不十分な状況になった場合、自分の身の回りの世話や財産管理を自分の信頼できる人(任意後見受任者)に任せ、代理して行ってもらう契約です。任意後見契約は必ず公正証書によってしなければなりません。
任意後見契約の効力が発生するのは、精神上の障害によって本人の判断能力が不十分な状況になり、申立てにより家庭裁判所が「任意後見監督人」(専門職)を選任した時です。任意後見受任者はこの時から「任意後見人」となり、任意後見監督人の監督を受けて本人の身の回りの世話や財産管理を行います。

認知症の母の土地を売却したい

母は認知症ですが、介護費用のために母の土地を売却することはできますか。

土地の売買
土地の売買は、「その土地を売りますよ」という売主の意思と、「その土地を買いますよ」という買主の意思が合致したときに初めて成立する契約となります。土地の所有者が認知症で意思確認ができない場合は契約をすることができません。
成年後見制度の利用
そのような場合には、成年後見制度を利用することが考えられます。
家庭裁判所でお母様の成年後見人を選任してもらい、成年後見人がお母様の代理人として売買契約を締結します。売却したい不動産が居住用不動産の場合は、売却について家庭裁判所の許可が必要になります。

消費者金融やクレジットカード、銀行からの借り入れだけでなく、奨学金や住宅ローンなども借金の一種です。「収入が減り住宅ローンの返済ができず、消費者金融から借り入れ をしてしまった」「借金の返済ができず、複数の消費者金融から借金を繰り返してしまった」というケースも少なくありません。

債務整理

返済が困難なとき、返済方法を変更したり、返済を免除してもらうことができる場合があります。司法書士は、法的な手続きによりあなたの借金を整理し、生活の再建ができるよう支援します。まずはお近くの司法書士にご相談ください。

債務整理とは

借金を整理する法的な手続きは、大きく分けて4種類あります。

任意整理
司法書士が、お金を貸してくれた方(債権者)と直接交渉し、支払金額・支払回数・支払方法など分割返済について債権者と和解して解決する手続きです。司法書士が代理できる範囲は、1社につき140万円(元金のみ)以内です。
特定調停
簡易裁判所に調停の申立てを行い、調停委員会の調整により、債権者との間で借金の返済について合意する手続きです。特定調停で合意し作成された調停調書は、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。
民事再生
地方裁判所に民事再生の申立てを行い、法律の定めに従って原則3年間の分割返済計画を作成します(例外5年間)。裁判所がその返済計画を認可した場合、元本の一部がカットされ、残りを分割で返済するという手続きです。
自己破産
地方裁判所に破産の申立てを行い、借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払義務が免除される手続きです。財産隠匿、浪費やギャンブルなど、免除が認められないケースもあります。

注意点

債務整理をした場合、一定期間信用情報機関にその情報が登録され、新たにクレジットカードを作成したり、金融機関から借金したりすることが難しくなります。
自己破産をした場合、復権を得るまで就業に制限を受ける資格があります。

過払金

消費者金融から払い過ぎた利息を取り戻せるって本当ですか?

法定利率を超過した貸付
利息制限法で利息の上限が定められ、それを超える利息の契約は無効と定められています。このため、取引履歴を取り寄せ法律で定められた利率で計算し直し、払いすぎた利息を取り戻すことができます。