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簡易裁判所訴訟代理関係業務とは何ですか?
司法書士も簡易裁判所において弁護士同様に法廷で訴訟代理人となることができるようになりました。
簡易裁判所で扱う訴訟は、訴訟の目的の価額が140万円以下のものとなります。訴訟代理人は、原告、被告の代わりに裁判所に行って口頭弁論等を行うことができます。
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